東京都の場合の検査時必要書類の変更について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

このたび、東京都に建築される建築物につきまして、完了検査申請時にご提出いただく書類の取扱いが一部変更となりましたので、ご案内いたします。

東京都建築基準法施行細則第15条の42項の運用変更に伴い、「建築設備工事監理状況報告書」につきましては、これまで提出不要とされていた一戸建て住宅を含め、すべての建築物で提出が必要となります。

本書類は、今後、完了検査申請時にご提出をお願いする書類となります。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※詳細は、当社ホームページ掲載の「検査時必要書類」をご確認ください。


建築設備工事監理状況報告書の提出について